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    預金保険制度


預金者を保護するために預金保険制度が設けられています。
2005年4月以降は、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息が保護されます。
なお、これを超える分については破綻した金融機関の財産状況によります。

  • 当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として引き続き全額保護されます。
  • なお、金融機関が合併した場合は、1年間に限って保護される預金金額の範囲は、預金者1人当たりの上限額(元本1千万円まで)に合併等に関わった金融機関の数を乗じた金額とその利息になります。
  • 外貨預金、譲渡性預金、オフショア預金等については預金保護の対象外です。
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