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20歳以上60歳未満の全ての国民が加入する年金制度で基礎年金とも呼ばれ、法律により保険料の支払いが義務付けられています。第1号被保険者(自営業者・農業従事者・学生等)の保険料は定額で、2010年度の保険料は月額15,100円となっています。第2号被保険者は国民年金と同時に民間企業の従業員の場合は厚生年金、公務員の場合は共済年金にそれぞれ加入します。厚生年金の場合、保険料は標準報酬月額に比例し、労使折半で納めます。第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満、年収130万未満が対象)である第3号被保険者は保険料納付が不要です。

 
 
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