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加入対象は企業型の場合は60歳未満の会社員。個人型の場合は自営業者等(60歳未満で国民年金保険料を滞納していないこと)と、企業年金がなく確定拠出年金も導入されない企業の60歳未満の会社員となっています。
日本の確定拠出年金制度の拠出限度額は、企業型年金と個人型年金とで異なります。 拠出限度額は、企業型年金の場合、企業年金のない企業は年間612,000円、企業年金のある企業は年間306,000円となります。一方、個人型年金の場合、国民年金の第1号被保険者(自営業者等)は年間816,000円(国民年金基金に加入している場合は、その掛金を除いた額)、企業の従業員(企業年金がない場合)は年間276,000円となります。なお、企業拠出に対する個人の上乗せ拠出や、個人拠出に対する企業の上乗せ拠出はどちらもできません。
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